痴漢対策についての基礎知識

痴漢対策についての基礎知識

痴漢は、迷惑防止条例等に抵触する性犯罪です。
また、東京都の痴漢被害実態把握調査では、以下のような被害・迷惑行為を受けた方がいることがわかりました。
このような行為は、個人の尊厳を踏みにじるものであり、決して許されません。
※下記は例示であり、法律や条例の解釈を示したものではありません。

  • 着衣の上から身体を触る
  • 着衣の下から/直接身体に触る
  • 体を密着させる
  • 髪を触る
  • 身体を露出し、見せる
  • 体液をつける・かける
  • 着衣を脱がせる、捲る、ボタンやホックを外す、切る、破る
  • カバン等の所持品を相手の身体に押し付ける
  • 息を吹きかける
  • 匂いをかぐ
  • 卑猥な画像を送り付ける・見せる
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もっと知りたい方へ

「居合わせた人=第三者」の行動の意義

痴漢発生時、被害者の多くは驚き・恐怖・羞恥にかられ、その場で咄嗟に行動を起こせないことがあります。 痴漢被害を止めるためには声を上げることや周囲に助けを求めることが効果的ですが、極限の精神状態にある被害者だけに対応を任せるべきではありません。
一方、令和5年度痴漢被害実態把握調査によると、目撃者の行動によって痴漢被害の9割超が止まったことがわかりました。 「周囲の人が痴漢を防ぐ」という考え方を広め、「その場に居合わせた人=第三者」の介入行動を増やしていくことが重要です。
東京都では、痴漢や盗撮等の犯罪の未然防止を目指し、その場に「居合わせた人=第三者」が誰でも実践できる「さりげない行動=ちょこっとActions」を広めています。
下記リンク先もあわせてご確認ください。
TokyoちょこっとActions

※東京都では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(略称:迷惑防止条例)で 「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」であって「公共の場所又は公共の乗物において、 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」の規定に違反した場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定めています。
刑法の不同意わいせつ罪に該当する場合は、6月以上10年以下の拘禁刑に処されます。