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※東京都では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(略称:迷惑防止条例)で 「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」であって「公共の場所又は公共の乗物において、
衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」の規定に違反した場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定めています。
刑法の不同意わいせつ罪に該当する場合は、6月以上10年以下の拘禁刑に処されます。